『ライブハウスでのライブイベント実施の可否について』
令和3年7月12日(月曜)0時から8月22日(日曜)24時まで
期間中の注意事項と東京都作成PDF解説です。(ダウンロードは下部へ)
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置
期間 令和3年7月12日(月曜日)0時から8月22日(日曜日)24時まで
『ライブハウスでのライブイベント実施の可否について』
期間中の注意事項と東京都作成PDF解説
構成
【概要解説】
【時限付き追加ガイドラインの内容】
【注意事項】
【東京都作成PDF解説】
【概要解説】
本ガイドラインは都内音楽会場事業者(以下 事業者という)が、新型コロナウイルス等の感染拡大を防止する為『施設の使用停止・時間短縮営業・酒類提供の制限、停止等・カラオケ機材の提供中止』等を東京都から要請(以下 要請という)された際に、通常ガイドラインに「要請内容と同期間の時限付き」で追加される。
【要請への全面的な協力】
音楽会場のビジネスは予め想定するのが不可能なほど多様な状況が存在する為、事業者は本ガイドラインを参照しつつも都のコールセンターなどに問い合わせ、「要請への全面的な協力」の内容を正しく理解するよう努める。
※該当事業者
飲食店営業許可を取得し営業を行っている、演奏やパフォーマンスを伴う飲食店(例:ライブハウス・ライブレストラン・ライブ居酒屋・ライブバー・クラッシックサロン・コンセプトカフェ・等)
【協力金申請】
協力金を申請する予定の事業者は、要請の期間中当ガイドラインを遵守し、虚偽なく申請書類を提出し審査を待つ。
【時限付き追加ガイドラインの内容】
1、要請により指定された営業時間外に、客(※1)を施設内に入れない。
2、施設関連業務従事者(※2)は、時間の制限を受けず、施設内において演奏・配信(※3)・番組収録・打ち合わせ、などを行うことができ、まかないの提供を受けることもできる。
3、施設関連業務従事者は、時間の制限を受けず、店舗所有者に金銭を支払い、店舗(付帯設備など含む)を使用することができる。
4、要請内容にカラオケ設備という言葉が使われる場合、これはカラオケ専用機材のことをいう。
※1 客とは
料金を支払い入場する者。入場料金が発生しない招待客なども、施設関連業務従事者よりエキストラ等の業務の依頼を受けていない者は客とみなす。
※2 施設関連業務従事者とは
店舗内において「店舗所有者または管理者」より「依頼または許可」を得て「運営またはその手伝い」を行う者。店舗所有者、社員、アルバイト、外注業者、イベント主催者、出演者、配信等に必要な演奏・撮影・運営等に関わる人などがこれに該当する(日数の多少や時間の長短は影響しない)。なお、施設関連業務従事者を幅広く解釈し、実質的な有観客でのイベント開催を行うことは認められない点に留意すること。
※3 配信とは
インターネット技術を利用し、他者に動画や音声などを届ける行為。
【注意事項】
「収録の為の観客役エキストラ」のような「観覧のみを目的とした業務の人」が施設内に居る場合や、営業時間外の従事者や運営者による「まかない飲食」は、通常営業を行なっていると勘違いされないよう細心の注意を払って下さい。
【東京都作成PDF解説】
Q . 飲食店許可ありの場合、『飲食提供あり20時まで』と『飲食提供なし21時まで』を要請期間中に混在しても良いのか。
A . 混在しても良い。
Q . 1日複数回公演を行い、最初に行った公演が飲食提供ありだった場合でも、それが一旦終了した後に始まる別公演は飲食提供なしで21時まで営業可能か。
A . 可能。
Q . 一旦退場は個々人に対するものか。それとも客を一旦全員退場させ、一瞬であっても施設内に1人も客がいない状態を言うのか。
A . 個々人が再入場者するには、例えば受付で手の甲にスタンプを押すなど、店舗が『お客様が一旦退場したことを証明する方法』を考え実行する。これが困難な場合は、全員退場の上改めて再入場を行う。
Q . 協力金を申請する場合、最終的に東京都産業労働局により実態をチェックされることは前提だが、基本的な考え方としては当該PDF内容遵守=協力金支給対象者で良いのか。
A . 基本的な考え方としては、PDF内容遵守=協力金支給対象者という理解で大丈夫です。
※5に関して「一旦退場」の定義。
Q .どのような行為をもって一旦退場と見なされるのか。
(店舗が設定している受付を出れば良いのか、ビル共有スペースや通路に出れば良いか、建物外に出る必要があるか、建物の所有する敷地外に出る必要があるか)
A . 受付を出れば良い。
2021年7月10日
日本音楽会場協会
【東京都作成PDF】
上記内容が全て含まれたPDFのダウンロードはこちらから↓
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